郷倉保存会

郷倉保存会会則

名称) 第1条 

 この会は瀬名郷倉保存会という。

(事務所) 第2条 

 この会の事務所は事務局長宅に置く。

(目的) 第3条 

 この会は静岡市指定文化財瀬名郷倉及び付属番屋の保存管理に協力し、文化の振興に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条 

 この会は前条の目的を達成する為に次のことを行う。

1 静岡市の文化財に指定された郷倉及び付属番屋の保存に関すること。

2 西奈地域及びその周辺に存在する文化財の収集及び保存に関すること。

3 その他この会の目的を達成する為に必要な事業を行うこと。

(会員) 第5条 

 この会の会員は西奈学区連合町内会会員及び、この会の目的に賛同する者をもって組織する。

(役員) 第6条 

 この会に次の役員を置く。

 (1)会長  1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名 (4)副事務局長 1名

 (5)会計  2名 (6)幹事  若干名 (7)評議員 若干名 (8)会計監査  2名

 各役員は会員の互選により選出する。ただし、会計監査は西奈学区連合町内会監査が兼任する。

(顧問) 第7条 

 この会に顧問をおくことができる。

 顧問は役員会において、この会の運営について、意見を述べる事が出来る。

(任期) 第8条 

 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議) 第9条 

 この会を運営するため、次の会議を開く。

 1 総会

 2 幹事会

 会議は、必要に応じて会長が召集する。

(経費) 第10条 

 この会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

 1 西奈学区連合町内会からの負担金

 2 静岡市からの補助金

 3 寄付金

(会計年度) 第11条 

 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任) 第12条 

 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、会長がこれを定める。

(付則)

 この会則は、平成8年7月10日から実施する。

 平成17年8月7日、一部改正。